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医師・歯科医師の方へ

多くの歯科医師が関わるべき『食の支援』

超高齢時代となった現在、歯科訪問診療のニーズは高まって来ていますが、高齢者が安心して食事を楽しみ享受できる事が、ごく当たり前の生活の営みであるとして、地域の他職種と共に在宅療養者の【食の支援】を歯科医師が関わる事を望んでいます。

望まれる【在宅療養支援歯科診療所】の活躍

これからの歯科医療は、歯科診療所に通院される方々に提供されるだけではなく、在宅で療養する方々や将来的に在宅療養が予想される方々(脳血管障害者、抗がん剤使用者、認知症、パーキンソン、他系統筋萎縮症な)に、【訪問口腔健診】【訪問歯科診療】【訪問口腔ケア】などの【在宅歯科医療・口腔ケア】が地域の他の医療・保健・福祉関係者と連携して行う【社会サービス業】であるとした職業認識を持ち、適切に在宅での生活を支援する事が求められて来ます。

しかし、多くの歯科医院では、 自院のかかりつけ患者さんに対してもスタッフ構成や保険請求事務の煩雑さや制度理解において負担が大きい為、敬遠されがちなのも事実です。

ケアマネにも何処が【在宅歯科医】であるかが分からない状態に置かれています。
そこへ特化した歯科訪問診療業者が参入していて、介護事業所の多くはそことの連携が大半です。


歯科訪問診療が実施可能な訪問先

在宅への訪問

  • 一戸建て住宅
  • 一般のアパート・マンション

居住系施設

  • 養護老人ホーム
  • 経費老人ホーム(ケアハウス)
  • 有料老人ホーム(特定施設入所生活介護)
  • 小規模多機能ホーム(宿泊サービス利用者のみ)
  • グループホーム(認知症対応型生活協同介護)
  • 高齢者専用賃貸住宅(高専賃)

施設への訪問

  • 介護老人福祉施設(特養ホーム)
  • 介護老人保健施設(老健)

要介護高齢者の約74%でう蝕治療や有床義歯等何らかの歯科治療が必要であるにもかかわらず、実際に歯科治療を受診した者は約27%にすぎずにいます。

さらに、地域における在宅歯科診療を後方支援する機能を担うべき病院歯科の施設数も減少しています。

現行の診療報酬上の評価

在宅歯科医療の推進を図るため、在宅歯科医療を歯科医療面から支援する「在宅療養支援歯科診療所」の機能の評価(在宅療養支援歯科診療所の創設)や、在宅療養を担う歯科医師や医師等による情報共有等の促進の評価の新設、病院歯科の機能評価を適切に行う観点からの地域歯科診療支援病院の施設基基準の見直し、及び在宅歯科診療を担う歯科診療所の後方支援機能としての病院の入院歯科医療の評価の新設(地域歯科診療支援病院入院加算)等の評価が行われました。


在宅療養支援歯科診療所の創設

後期高齢者の在宅又は社会福祉施設等における療養を歯科医療面から支援する歯科診療所を「在宅療養支援歯科診療所」と位置付け、その機能を評価。

【施設基準】

提出施設数

在宅療養支援歯科診療所 33,039 (参考)歯科医療機関数 68,693

退院時共同指導料の新設

◆退院時共同指導料1

退院後の在宅医療を担う保険医療機関と連携する歯科診療所の歯科医師又は歯科衛生士が参加して行う共同導を評価。

◆退院時共同指導料2 300点

◆う蝕や歯周疾患等の歯科疾患が重症化しやすい特性がある事を踏まえ、よりきめ細かな歯科疾患の管理を行う上での診療報酬上の評価をどのように考えるか。

在宅における歯科治療が困難な患者を受け入れ、病院歯科等の機能について診療報酬上の評価をどのように考えるか。

地域における在宅歯科医療に係る十分な情報提供の推進や、医科医療機関や介護関係者等との連携促進を図るためには、どのような診療報酬上の方策が考えられるか。

臨床のヒント pdf
介護予防マニュアル(改訂版平成24年3月)について|厚生労働省

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