これからの歯科医療は、歯科診療所に通院される方々に提供されるだけではなく、在宅で療養する方々や将来的に在宅療養が予想される方々(脳血管障害者、抗がん剤使用者、認知症、パーキンソン、他系統筋萎縮症な)に、【訪問口腔健診】【訪問歯科診療】【訪問口腔ケア】などの【在宅歯科医療・口腔ケア】が地域の他の医療・保健・福祉関係者と連携して行う【社会サービス業】であるとした職業認識を持ち、適切に在宅での生活を支援する事が求められて来ます。
しかし、多くの歯科医院では、 自院のかかりつけ患者さんに対してもスタッフ構成や保険請求事務の煩雑さや制度理解において負担が大きい為、敬遠されがちなのも事実です。
ケアマネにも何処が【在宅歯科医】であるかが分からない状態に置かれています。
そこへ特化した歯科訪問診療業者が参入していて、介護事業所の多くはそことの連携が大半です。
施設への訪問
要介護高齢者の約74%でう蝕治療や有床義歯等何らかの歯科治療が必要であるにもかかわらず、実際に歯科治療を受診した者は約27%にすぎずにいます。
さらに、地域における在宅歯科診療を後方支援する機能を担うべき病院歯科の施設数も減少しています。
在宅歯科医療の推進を図るため、在宅歯科医療を歯科医療面から支援する「在宅療養支援歯科診療所」の機能の評価(在宅療養支援歯科診療所の創設)や、在宅療養を担う歯科医師や医師等による情報共有等の促進の評価の新設、病院歯科の機能評価を適切に行う観点からの地域歯科診療支援病院の施設基基準の見直し、及び在宅歯科診療を担う歯科診療所の後方支援機能としての病院の入院歯科医療の評価の新設(地域歯科診療支援病院入院加算)等の評価が行われました。
後期高齢者の在宅又は社会福祉施設等における療養を歯科医療面から支援する歯科診療所を「在宅療養支援歯科診療所」と位置付け、その機能を評価。
【施設基準】
在宅療養支援歯科診療所 | 33,039 | (参考)歯科医療機関数 | 68,693 |
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◆退院時共同指導料1
退院後の在宅医療を担う保険医療機関と連携する歯科診療所の歯科医師又は歯科衛生士が参加して行う共同導を評価。
◆退院時共同指導料2 300点
◆う蝕や歯周疾患等の歯科疾患が重症化しやすい特性がある事を踏まえ、よりきめ細かな歯科疾患の管理を行う上での診療報酬上の評価をどのように考えるか。